運営方針

業者名・電話番号を出す基準

最終更新 2026.08.29

特定の業者名・電話番号・ドメイン・アプリ名を名指しで掲載するのは、次のいずれかを満たす場合に限ります。

  1. 公的機関の発表がある — 行政・警察などが名指しで注意喚起している。
  2. 一次証拠がある — その名称・番号を使った広告・SMS・LP などを自分で直接確認し、記録している。

名指ししない場合の書き方

上記を満たさない場合(第三者からの報告のみ、または推測の段階)は、名称を伏せ、 「〜という手口が報告されている」という形で手口の特徴のみを記述します。

掲載後の対応

  • 記載が誤っていた場合は、内容を訂正したうえで訂正履歴を残します。
  • 対象者からの反論・訂正の申し入れがあった場合、根拠を確認し、必要に応じて記述を修正します。

意図について

目的は注意喚起であり、特定の個人・法人の社会的評価を不当に下げることを意図しません。 名指しは、見た人が同じ手口を避けるうえで必要な範囲だけに限定します。